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土壌汚染の調査

土壌汚染の有無は、調査をしなければわかりません。


また、信頼の置ける調査機関に依頼しなければ、調査結果の信頼性は揺らいでしまいます。


そのために、調査を行う調査機関は土壌汚染対策法に基づき指定されています。

では、指定調査機関ではどの様な調査が行われているのでしょうか。

この記事では調査の土壌汚染の調査に関してまとめていきます。


《調査を行うケース》
そもそも調査を行う理由としては次のようなことがあげられます


-土壌汚染対策法、地方自治体の条例による土壌汚染調査-
・土壌汚染対策法が定める有害物質を使用していた特定施設(水質汚濁防止法、下水道法により届け出が義務となっている施設)が廃止する場合


・健康被害がでると都道府県知事が認識し、調査をするように命令された場合


・土壌汚染対策法の対象ではなくても、条例の対象となる場合。

 例えば東京都環境確保条例では有害物質取扱業者が建物を廃止・除却する場合に敷地面積3000㎡の土地改変をする場合には調査と調査報告書の提出が義務づけられます。


-不動産取引のための調査-
・購入する土地のリスクを把握するため


・地権者が売却に当たってデューデリジェンス(対象の不動産におけるリスク分析、キャッシュフローの予測等を行い投資価値を明らかにする)のために調査を行う


・不動産リスクを明らかにすることで専門家の目による分析調査を行い、不動産鑑定評価のための資料(エンジニアリング・レポート)とするため


・不動産証券化(所有者が賃貸用のマンションやアパートなどから得られるであろう収益の分配によって資金調達をする投資)のために、投資者に対して第三者の評価レポートが必要な場合


-リスク管理のための土壌分析-

・事故を未然に防止するため、初秋する土地のリスクを把握しておくため


・不動産の資産価値において土壌汚染がどのような価値下落の影響を与えるのか把握するため


・ISO14000s(国際標準化機構の規格の一つ。この取得には環境マネジメント、環境監査、環境ラベルなどをクリアする必要がある)の環境側面(環境への影響)を把握するため

(調査機関)

土壌汚染対策法第3条第1項又は、第4条第1項に基づいての土壌汚染調査は指定調査機関に依頼しなければなりません。

 

ただ、自発的に調査をする場合には、この指定調査機関の指定は必要ありません。

 

指定調査機関

 

(調査の流れ)

書類調査

ここではまず、書類にて汚染の危険性を探します。

 

・調査対象地の使用履歴等

・有害物質使用状況

・土地造成等の履歴     等々

 

これらを総合的に判断して、物質毎の汚染のおそれの程度をわけます。

 

①汚染のおそれのある土地   有害物質特定施設やそこからの配管など

②汚染のおそれの少ない土地 事務所、作業場など

③汚染のおそれのない土地   グラウンド、未利用地など

 

 

調査計画策定

上記の様さを元に資料採取位置、調査対象物質の選定などを行います。

 

 

土壌汚染状況調査

ここで行われる調査は対象となる調査によって2種類に分けることが出来ます。

 

《第一種特定有害物質:11物質》

表層土壌調査(土壌ガス調査)

(土壌ガス調査深さ 0.8m~1.0m)

 

《第二・三種特定有害物質:14物質》

表層土壌調査(サンプリング調査)

地表から深さ5センチから50センチまでの土壌を均等に採取し、混合

 

↓     

この調査で定量下限値未満、指定基準値以下であれば調査完了となります。

しかし、オーバーした場合には頼精密な詳細調査へと移行します。

 

(詳細調査)

詳細調査では、汚染がどの程度の範囲に広がっているかを判断するために3次元的な把握ができる調査方法を行います。

 

・絞り込み調査・単位区画個別調査(平面方向)

 

・ボーリング調査による水利地質構造・汚染分布調査(深度方向)

 

・調査データを元にした地下水流道シュミレーション、汚染範囲の3次元解析

 

第一種特定有害物質の調査においては、この詳細調査にて定量下限値以下という結果が出ることがあります。

その場合には、調査完了となります。

 

詳細調査により汚染の状況を正確につかめば、汚染範囲の確定が出来ます。

その確定された情報を元に、次に対策工事の計画・実施が行われます。

 

対策が取られた後、モニタリングにより汚染が除去されたことを確認、調査は全て完了となります。

 

(調査の詳細)

・土壌ガス調査

土壌ガス調査はトリクロロエチレンなど11種類の揮発性有機化合物(第1種特定有害物質)に汚染されている可能性がある場合に行われる調査です。

 

具体的には次のような手順で行われます。

 

1.地表から80~100センチの地中にある土壌ガスを採取

 

2.土壌ガスの中に第1種特定有害物質の量を測定、検出された時にはもっとも汚染されていると見られる地点の深さ10メートルの土壌をボーリングで調査をおこなす。

 

※敷地面積300平方メートルイカの工場・事業所の敷地(周辺の地下水が飲用に供されている等の状態にないものに限る)については土壌ガス調査を行う必要はありません。

 

・サンプリング調査

サンプリングは第2種、第3種特定有害物質による汚染の危険性がある場合に行われ流調査です。

 

具体的には次のような手順で行われます。

 

1.対象地を10m区画に区切る

調査値の北東側を基点として、対象地を10m区画に区切ります。

この区画は基点を支点に回転させて区画数を減じることが出来ます。

また、隣接単位区画との面積合計が130㎡以下の場合には1つの単位区画にします。

 

2.土壌資料採取予定地点を決める

土壌資料の採取は、通常1000㎡に1点の割合で5地点混合法(中心及び中心から十字方向に数m(通常5~10m)の地点の5ヶ所で、表層0~5㎝、5~50㎝の土壌を採取して均等混合する方法)を行います。

 

土地の状態によって十字方向に採取点を設けられない場合には位置をずらして採取します。

 

この5地点混合法のメリットは1検体の分析にて広い面積の汚染を調査できることにあります。

 

調査後には試料採取孔に砂や黒土などで埋め戻します。

コンクリートなどを削孔した場合にはセメントなどを用いて現状復旧します。